産業廃棄物の収集・運搬・清掃は古川新興(東京都府中市)

有限会社 古川新興

産業廃棄物とは

廃棄物は大きく分けると、一般廃棄物と、産業廃棄物に分けられます。
事業者が出すゴミだからといって全て産業廃棄物ではありません。
産業廃棄物とは、事業活動で生じた廃棄物の中の20種類に分類され、
その他は『事業系一般廃棄物』となります。
一般廃棄物として処理できるものであれば、
料金もお安くなります。




廃棄物の分類

取り扱っている産業廃棄物

■弊社でとり扱っている産業廃棄物は以下の11種類となります。

種類 具体例
1 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
2 汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
3 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
4 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
5 ガラスくず、
コンクリートくず
および陶磁器くず
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
6 がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
7 ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集
8 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工
9 木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等
10 繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
11 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物

当社では、企業様からの産業廃棄物収集・運搬以外にも 一般廃棄物の収集運搬も行っております。お気軽にご相談下さい。

有限会社 古川新興

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